空き家解体補助、上限150万円に 秋田県大仙市が制度拡充 #空き家 #秋田県大仙市

空き家活用/リノベーション ニュース

秋田県大仙市は、倒壊などの危険がある空き家の所有者に、解体費の一部を補助する制度の対象や補助額を7月から拡充している。
少子高齢化などに伴い増える空き家の放置を食い止め、解体を促進する狙い。
市は「危険な空き家を減らし、土地の有意義な利活用につなげたい」としている。

1.補助対象となる空き家
 市内に存する空き家のうち、次に該当するもの
  〇老朽空き家(建築から40年以上経過しているもの)
  ※現在居住している住宅と同一敷地内に無いこと

2.補助対象者
 (1)空き家の所有者等(所有者、相続人等の親族 など)で次の所得要件を満たす者
   所得要件:補助対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得が
        460万円+(扶養親族数×38万円)以下であること
 (2)補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う個人または業者
    ※個人:相続以外の理由により空き家を取得した者
     業者:「公益社団法秋田県宅地建物取引業協会」
         または「公益社団法人全日本不動産協会」に所属する業者

3.補助対象工事
 次のいずれにも該当する工事
 (1)補助対象空き家等の全てを解体し、かつ撤去する工事
 (2)補助対象者が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事
 (3)他の補助金の交付を受けない工事
 (4)年度内に完了することができる工事

4.補助金の額
 (1)補助対象者が所有者等の場合
   解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
   ※次の条件を満たす場合:上限額100万円
    1)空き家の相続が発生した日から起算して3年を経過する日の属する年の
     12月31日までの期間における事業であること。
    2)空き家が昭和56年5月31日以前に建設されたものであること。
 (2)補助対象者が補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う者の場合
   1)補助対象者が個人:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円
   2)補助対象者が業者:一律10万円
 〇上記のほか、解体を含めた適正な管理をするよう市から「助言・指導」または「勧告」を
  受けた所有者等が事業を実施する場合、補助対象空き家によって補助金の額が次のとおり
  となります。
    1)危険空き家:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額100万円
    2)迷惑空き家:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額100万円
    3)危険かつ迷惑な空き家(要解体空き家)
            :解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額150万円

補助金を希望される方へ
補助金制度の申請にあたっては、事前に調査等が必要となる。
詳細につては問い合わせすること。

空き家の管理等について
空き家の管理等については、解体も含め所有者が行うことが大原則となっている。
空き家が原因で他へ被害を与えた場合は、損害を賠償する責任が生ずることとなるため、適正な管理をすること。

問い合わせ
総合防災課住所:
秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119

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